クーリング・オフ制度のお知らせについて

以下の「クーリング・オフのお知らせ」の対象のお客様は、LPガス販売にあたって、「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合のみ」適用させて頂いておりますので、ご了承をお願いいたします。

1.クーリング・オフの概要と適用条件

お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録(FAX)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信した時に(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3000円未満のときは、クーリング・オフはできません。

2.クーリング・オフに伴うお客様の権利(負担・義務の免除)

この場合お客様は、①損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の取り引きに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金又は対価の一部また全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④商品を使用若しくは消費し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求できます。

3.クーリング・オフ妨害への対応(期間延長)

下記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、又は威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者からクーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフをすることができます。

I.右記の参考は「はがき」ですが、内容証明郵便、特定記録郵便、書留、FAXもご利用頂けます。(FAX:084-954-5871)
II.そのほか、記入するものとしては、①商品等の金額、②支払った金額の返金に関する事項、③振込先、④商品の引き取り等を記入して頂くこともできます。

下図のように「はがき」等に必要事項をご記入の上、販売店宛て郵送してください。

ハガキの書き方